容器包装リサイクル法
平成9年4月に施行されました容器包装リサイクル法は、家庭から排出される一般廃棄物の排出量の低減、リサイクルの推進のために制定された。(正式名称:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)
この法律は、一般廃棄物の約60%(容積比)を占める容器包装廃棄物の減量化をはかり、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。
容器包装リサイクル法によるリサイクルの仕組みは、一般廃棄物に関する責任を市町村だけが担うというこれまでの制度とは異なり、関係する主体のそれぞれが責任を担う仕組みとなっています。
そこで、法で指定されている10種類の容器包装について、消費者は分別排出、市町村は分別収集、特定事業者(再商品化の義務を負う事業者のこと)は再商品化というように、リサイクルに関する消費者、行政、そして事業者の役割を規定しています。
また、法でいう[容器包装]とは、商品を入れる[容器]および商品を包む[包装]であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです。
そして、「特定容器」については、容器を使用する事業者と容器を製造する事業者の双方に再商品化義務が課せられ、「特定包装」については、包装を利用する事業者のみに再商品化義務が課せられます。